生命保険の保険金を受け取る時、保険の加入方法によって、所得税、贈与税、相続税などかかる税の種類が変わってきます。今回はその仕組みを解説します。
目次
1.生命保険の保険金にかかる税金の種類は3つ!
生命保険の保険金を受け取る時、保険の加入形態で、所得税、贈与税、相続税などかかる税の種類が変わってきます。また、非課税で税金がかからない場合もありますので、保険と税金の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
では、実際なケースで非課税、課税の違いがあるのか見ていきましょう。
(1)こんなときは非課税になる!
生命保険に加入して支払事由が発生した時に「保険金」を受け取ります。その際、主に下記の場合は非課税になることを知っておきましょう。
①高度障害保険金
②特定疾病保険金・リビングニーズ特約保険金
(余命6か月と診断された場合に出る保険金)
③入院・通院・手術給付金
④介護年金・介護一時金
上の4つのケースは受け取る保険金が「非課税」になります。逆を言えば、このケース以外で保険金を受け取る場合は、加入の形態によって所得税、相続税、贈与税、場合によっては源泉分離課税が課せられます。
(2)こんなときは所得税になる!
課税される保険金には「満期保険金」「死亡保険金」「年金保険金」の3つがあります。生命保険の加入するときに登場する人物は3人います。
①契約者、②被保険者、③受取人です。この3人が誰かによって税金のかかり方が変わるのですが、
今回の所得税扱いとされるケースは下記のケースになります。
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
夫 |
夫 |
夫 |
夫のところは妻でも大丈夫なのですが、契約者、非契約者、受取人がすべて同一人物の場合は所得税が課税されます。ただし、満期保険金は一時所得として総合課税または源泉分離課税が課されます。死亡保険金は一時所得として総合課税とされ、年金保険金の場合は所得税の雑所得として総合課税されます。
(3)こんなときは贈与税になる!
次に贈与税になるケースを見ていきましょう。
贈与税にケースは下記の2のケースで説明します。
①満期保険金の場合
満期保険金の場合、保険金の受取人が夫(契約者)以外の場合は贈与税の扱いとなります。
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
夫 |
夫 |
夫以外 |
②死亡保険金の場合
死亡保険金の場合は、契約者、被契約者、受取人がすべて異なる場合に贈与税となります。
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
夫 |
妻 |
子 |
③年金保険金の場合
年金保険金の場合は、受取人が契約者以外の場合は贈与税になります。
契約者 |
被保険者 |
受取人 |
夫 |
夫 |
夫以外 |
毎年の受取年金は所得税(雑所得として総合課税)になりますので、注意しましょう。
(4)こんなときは相続税になる!
満期保険金、年金保険金は被保険者が亡くなりませんから、相続税が課されることはありません。死亡保険金の場合は、契約者と被保険者が同一で受取人が異なる場合に相続税が課されます。通常、死亡保険金が発生する場合は相続税が課されますが、生命保険金控除の対象になり、非課税になる場合がありますのでご紹介しておきます。
2.死亡保険金が非課税になる!
(1)死亡保険金が非課税になるケース
死亡保険金が非課税になるケースとして、死亡保険受取人が被保険者の法定相続人の場合、「法定相続人×500万円」の部分に関しては非課税になります。例えば、夫、妻、子供3人という家族の場合、夫が死亡した場合法定相続人は、妻、子供3人の合計4人になります。「法定相続人×500万円」ですから、合計2000万円分の「死亡保険金」は非課税で受け取ることができるということです。
(2)気になる税率は?
保険の加入形態により、所得税、相続税、贈与税になるというお話をしました。それぞれ、かかってくる税金の税率は異なりますので理解しておきましょう。相続税、贈与税に関しては2015年1月より改正されました。受け取る金額によって累進課税的に税率が変わってきます。
1)相続税の計算
生命保険金控除の対象以上に保険金を受け取る金額が1500万円だった場合は、1500万円×15%-50万円=175万円が課税されます。
2)贈与税の計算
贈与税は①直系尊属(父母・祖父母など)から受け取る場合と②直系尊属以外から受け取る場合の大きく2種類に分けることができます。
①直系尊属(父母・祖父母など)から受け取る場合
直系尊属より20歳以上の子・孫に贈与し、基礎控除額110万円以外に1500万円受け取った場合は、1500万円×40%-190万円=410万円が課税されます。
②直系尊属以外から受け取る場合
基礎控除額110万円以外に1500万円受け取った場合1500万円×45%-175万円=500万円か課税されます。
3)所得税の計算
所得税の場合、「一時所得」として課税される場合の計算式は、
(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2=課税対象額
となります。収入を得るために支出した金額とは支払保険料です。よって、増えて受け取る金額が50万円以内ならば税金はかかりません。課税対象額は所得に応じて税率が累進課税でかかってきます。
3.まとめ
保険金は医療保険の入院・通院・手術給付金や介護一時金のように非課税になるものもあります。税金がかかる場合、契約形態によっても税金の種類が変わってきますが、様々な金融商品がある中で生命保険は税制の優遇が強いものの1つといえます。
2019年6月20日
text by 久保田 正広
FPバンク