あなたは今、
「このまま専業主婦でいて、年金だけで生活できるのかな?」
「専業主婦になりたいけど、将来の年金はいくらもらえるんだろう?」
「専業主婦になって年金額が少なくなっちゃったら、老後やっていけるの?」
といった悩みや不安を抱えてはいないでしょうか?
もう専業主婦だけど、将来のお金に関する不安がずっと心の底にくすぶっている。
専業主婦になりたいけど、将来のことを考えるとお金の不安があるから、仕事を辞められない。
そのような気持ちでは、子供の教育に全力を傾けたり、住宅の購入を考えたり、理想のセカンドライフを考えたりといった事柄に、前向きに取り組みにくくなってしまうこともあるかもしれません。
そこで本記事では、もうすでに専業主婦の人・これから専業主婦になりたいと思っている人に向けて、専業主婦の年金事情について、FPとしての知見を交えて解説しました。
本記事を読んで分かること
- 専業主婦がもらえる年金額(年金保険料の納付歴によってどう変わるか)
- 専業主婦の年金に加算があるケース
- もらえる年金額が少ない時に取るべき対策
- 専業主婦が年金受け取りにあたって知っておくべき注意点
専業主婦の年金に関するあなたの不安や疑問を解消するためにも、ぜひご一読ください。
▼専業主婦になるために必要な配偶者の年収について、こちらの記事で詳しく解説しています。 専業主婦になるには年収いくら必要?年収別に生活シミュレーションしてみた |
目次
1. 専業主婦のもらえる年金は、月額手取り5.5万円
専業主婦が老後に受け取れる年金額は、2022年4月において、最大で年間777,800円・月額手取り5.5万円です。
ただし、この金額は国民年金保険料の納付状況によって変わってきます。
以下に、「20歳~60歳までの年金保険料の納付歴」ごとに、専業主婦のもらえる年金額がどのように変わるかを一覧にまとめました。
20歳~60歳までの年金保険料の納付歴 | 年金額 (年額) |
年金額 (月額手取り) |
40年間納付、未納なし | 777,800円 | 約5.5万円 |
38年間納付、未納2年 | 738,910円 | 約5.2万円 |
36年間納付、未納4年 | 700,200円 | 約5.0万円 |
34年間納付、未納6年 | 661,130円 | 約4.7万円 |
32年間納付、未納8年 | 622,240円 | 約4.4万円 |
30年間納付、未納10年 | 583,350円 | 約4.2万円 |
正直、この金額で老後生活に突入するのは、かなり心許ないのではないかと思います。
生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人が老後の生活を送る上で必要とされる生活費は最低でも月額22.1万円となっています。さらに、ゆとりある生活を送るにはこれに月額14.0万円を上乗せした月額36.1万円が必要とされています。
つまり、専業主婦としてもらえる年金の最大額を受け取ったとしても、
- 夫婦2人が老後を過ごすのに最低限必要な生活費22.1万円/月に対し、約16.6万円不足する
- 夫婦2人がゆとりある老後を過ごすのに必要な生活費36.1万円/月に対し、約30.6万円不足する
となってしまうのです。
配偶者の年金を合わせても「夫婦2人が老後を過ごすのに最低限必要な生活費」に足りなかったら、生活レベルをかなり落としたり、子に援助してもらったりする必要がでるかもしれません。
また、配偶者の年金を足せば不足分をカバーできても、配偶者が亡くなるとその分は満額もらえなくなりますので、一気に生活が苦しくなる恐れがあります。
これらの懸念に対して、年金を受け取るようになってから、なんとか対処しようとするのはかなり厳しいです。
- 焦ってハイリスクな資産運用に手を出してしまう
- 聞こえの良い詐欺まがいの商法に引っ掛かってしまう
- 無理な節約をしてしまい、健康を害したり、反動で余計に浪費したりしてしまう
といった事態に陥り、さらに苦しい状況になる可能性も考えられます。
そうならないためには、もっと前から長期的な目線で、貯蓄や資産運用などに取り組み、対策しておくことが不可欠と言えます。
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2. 専業主婦の年金に加算がある5つのケース
ところで専業主婦の年金は、特定のケースにおいて年金額の加算が行われることがあります。
そのケースとは、次の5つのケースです。
- 配偶者が死亡、かつ自身の年齢が65歳を過ぎた場合
- 配偶者が死亡、かつ子供の年齢が0歳~18歳の場合
- 配偶者が死亡、かつ自身の年齢が30歳~39歳で子供がいない場合
- 配偶者が死亡、かつ自身の年齢が29歳以下で子供がいない場合
- 配偶者と離婚した場合
1~4は配偶者が死亡した時が対象で、「遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)」が加算されます。
5は配偶者と離婚した時が対象で、婚姻期間中の年金を分け合う「年金分割」による加算が行われます。
それぞれ詳しく確認していきます。
2-1. 配偶者が死亡、かつ自身の年齢がが65歳を過ぎた場合
配偶者が亡くなり、かつ自身の年齢が65歳を超えた場合には、遺族厚生年金が加算されます。
加算額は、配偶者が何歳で亡くなってしまったかによって変わりますが、月にすると3万円~10万円程度の加算となります。
残念ながら、配偶者が存命であればもらえるはずだった年金額には到底足りません。
女性の平均寿命は約88歳と、男性よりも6年も長く、配偶者より長生きのケースが多いです。必然的に単独での年金生活は長くなります。
ご自身の年金や老後の資産を充実させておくべきというのはここに理由があります。
更に配偶者の方が自営業の場合など国民年金にしか加入していない場合には、子供が0歳~18歳になるまでの期間以外は遺族年金の支給がないため更なる準備が必要になります。
2-2. 配偶者が死亡、かつ子供の年齢が0歳~18歳の場合
配偶者が亡くなり、かつ子供の年齢が0歳~18歳である場合、遺族基礎年金が加算されます。
加算額は、子供1人では月額83,800円、2人では月額102,520円、3人目以降は子供が一人増えるごとに月額約6,242円の上乗せとなります。
遺族基礎年金によって 年金に加算される金額 |
|
子供1人 | 月額83,800円 |
子供2人 | 月額102,520円 |
3人目以降 | 1人あたり 月額6,242円上乗せ |
配偶者が自営業だったときは遺族基礎年金のみが支給されます。
しかし会社員として働いていた場合、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金も支給されるので、月額12~15万円と比較的手厚い年金になります。※配偶者の亡くなった年齢によって金額は増減します。
ただし子供の年齢について、「18歳到達年度の3月31日まで」と定められている点に注意が必要です。
例えば2022年7月1日に誕生日を迎えて18歳になったとすると、遺族基礎年金(+遺族厚生年金)の支給が行われるのは、翌年2023年3月31日までとなります。
誕生日(今回の例だと2023年7月1日)まで支給されると勘違いしていると、もらえる金額の計算が狂うことになるので気を付けましょう。
2-3. 配偶者が死亡、かつ自身の年齢が30~39歳で子供がいない場合
配偶者が亡くなってしまった時に、自身の年齢が30歳~39歳で子供がいない場合は、遺族厚生年金のみの支給になります。
配偶者の方の亡くなった年齢によって支給額は変わりますが、月額約3万円~7万円程度の年金が給付されます。
年齢が40歳~65歳の場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算という加算年金があり、上記の金額に月額約48,800円加算されます。
ただし、配偶者が自営業の場合など、支払っていた年金が「国民年金」だけの場合には給付はないことに注意しましょう。
2-4. 配偶者が死亡、かつ自身の年齢が29歳以下で子供がいない場合
配偶者が亡くなった時に、自身の年齢が29歳以下で子供がいない場合、月額3万円弱の遺族厚生年金が5年だけ支給されます。
2-5. 配偶者と離婚した場合
配偶者と離婚した場合、その婚姻期間中に配偶者が支払っていた厚生年金を分割してもらえる「年金分割」の権利を得ることができるので、年金に加算が行われます。
専業主婦の場合は、「3号分割」の対象となります。
これは、配偶者が会社員・公務員で、自身が国民年金保険の第3号被保険者になっている人だけが選べる分割方法です。
(共働きの場合は「合意分割」の対象となります。)
3号分割では、離婚した第3号被保険者(=専業主婦側)が手続きをすれば、自分が第3号被保険者として扶養されていた期間(=婚姻期間)分の厚生年金が、必ず1/2の割合で分割されます。
もらえる金額は、
- 婚姻期間がどのくらいあったか
- 配偶者がどのくらいの年収があったか(厚生年金保険料を支払っていたか)
によって変わってきますので、詳しくは年金事務所で計算してもらうのが確実です。
なお、厚生労働省が公表している「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、3号分割で第3号被保険者に支払われた金額の平均は46,895円となっていました。
ただし、分割の請求ができるのは「離婚をした日の翌日から2年以内」であることに注意してください。
それを過ぎると請求できなくなってしまいます。 また、離婚等が成立した後に相手が死亡し、死亡した日から起算して1カ月経過しても請求できなくなります。
3. 専業主婦の年金が少ないときに取るべき3つの対策
「専業主婦として受け取れる年金額がやっぱり少なすぎる」と分かった時に取るべき対策には、どのようなものがあるでしょうか。
対策を考える上で重要な要素となるのが「時間」です。
年金の支給開始までにどのくらいの時間があるかによって最も適した対策、そしてその効果も変わってきます。
それを踏まえた上で、以下の3つの対策について詳しく見ていきましょう。
- 年金の支給開始まで15年以上の場合、積極的に資産運用する
- 年金の支給開始まで15年未満の場合、支出の見直しに取り組む
- 上記それぞれと並行して、自身でも厚生年金に加入している期間を作っておく
3-1. 年金の支給開始まで15年以上の場合、積極的に資産運用する
年金の支給開始まで15年以上ある場合は、積極的な資産運用に取り組むことをお勧めします。
資産運用にとって一番大きなアドバンテージは時間だからです。
長い期間かけることができれば、つみあがっていく金額も大きくなり、複利の効果も相まって資産は大きく成長する可能性があります。
また長い期間をかけることができれば、投資タイミングの分散、投資分野の分散なども行えるので運用における価格変動リスクもかなり抑えることができると言えます。
3-2. 年金の支給開始まで15年未満の場合、支出の見直しに取り組む
年金の支給開始までが15年未満の場合は、支出の見直しを少しずつ行っていくことをお勧めします。
なぜなら、対策の遅れを取り戻すために短期の運用で大きな成果をあげようとすると、ハイリスクな運用に手を出す可能性が高くなってしまうからです。短期的な運用には大きなリスクを伴います。
また、支出の見直しはそんなに簡単ではありません。生活レベルはそう簡単には下げられないのです。
支出の見直しのポイントは、自分の生活にとっての優先順位をまず整理し、優先順位の低い支出を見直し対象にすることです。自分にとって優先順位の高い支出を整理してしまっては大きなストレスになってしまいますし、長続きしません。
3-3. 自身でも厚生年金に加入している期間を作っておく
3つ目の対策として挙げられるのは、自身で厚生年金に加入している期間を作っておくことです。
厚生年金に加入している期間があると、自身が受け取る年金額そのものを増やすことができます。
この対策は、対策に充てた時間が短いからと言って運用のようなリスクが発生することはないので、先に紹介した2つの対策どちらとも並行して行えるという利点があります。
以下に、厚生年金への加入期間がある場合、その期間と平均年収ごとにどの程度年金月額が増えるかを一覧表にまとめました。
厚生年金加入期間 /平均年収 |
200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
3年 | 6.8万円 (5.7万円) |
6.9万円 (5.9万円) |
7万円 (6.0万円) |
7.2万円 (6.2万円) |
5年 | 7万円 (5.9万円) |
7.2万円 (6.2万円) |
7.4万円 (6.4万円) |
7.7万円 (7.3万円) |
10年 | 7.4万円 (6.4万円) |
7.9万円 (6.9万円) |
8.3万円 (7.3万円) |
8.8万円 (7.8万円) |
15年 | 7.9万円 (6.9万円) |
8.6万円 (7.5万円) |
9.3万円 (8.2万円) |
9.9万円 (8.9万円) |
20年 | 8.3万円 (7.3万円) |
9.3万円 (8.2万円) |
10.2万円 (9.1万円) |
11万円 (10万円) |
25年 | 8.8万円 (7.8万円) |
9.9万円 (8.9万円) |
11万円 (10万円) |
12.2万円 (11.2万円) |
30年 | 9.3万円 (8.2万円) |
10.6万円 (9.6万円) |
12万円 (11万円) |
13.4万円 (12.3万円) |
40年 | 10.2万円 (9.5万円) |
12万円 (11万円) |
13.8万円 (12.7万円) |
15.7万円 (14.1万円) |
厚生年金加入期間 /平均年収 |
600万円 | 800万円 | 1000万円 | 1200万円 |
3年 | 7.3万円 (6.3万円) |
7.6万円 (6.6万円) |
7.7万円 (6.7万円) |
7.7万円 (6.7万円) |
5年 | 7.9万円 (6.9万円) |
8.3万円 (7.3万円) |
8.5万円 (7.5万円) |
8.6万円 (7.5万円) |
10年 | 9.3万円 (8.2万円) |
10.2万円 (9.1万円) |
10.5万円 (9.5万円) |
10.6万円 (9.6万円) |
15年 | 10.6万円 (9.6万円) |
12万円 (11万円) |
12.5万円 (11.5万円) |
12.7万円 (11.7万円) |
20年 | 12万円 (11万円) |
13.8万円 (12.7万円) |
14.6万円 (13.3万円) |
14.7万円 (13.4万円) |
25年 | 13.4万円 (12.3万円) |
15.6万円 (14.1万円) |
16.6万円 (14.8万円) |
16.8万円 (15万円) |
30年 | 14.7万円 (13.4万円) |
17.5万円 (15.5万円) |
18.6万円 (16.4万円) |
18.8万円 (16.6万円) |
40年 | 17.5万円 (15.5万円) |
21.1万円 (18.3万円) |
22.6万円 (19.5万円) |
23万円 (19.7万円) |
※年収の10%をボーナスでもらう設定で年金月額の小数点2以下は四捨五入しています。
※カッコ内の数値は税金や社会保険料などを差し引いた手取り想定金額となっています。
加入期間が短いと月当たりの金額ではさほど差が出ないように見えるかもしれません。
しかし年単位、かつ亡くなるまでの終身(約20~30年)で考えると、この差が意外と大きなものになってきます。
「せっかく専業主婦になったんだから、なるべく働きたくない」という人も、将来の安心を得るためにも、短時間のパート・アルバイトからでもいいので始めてみることをお勧めします。
4. 専業主婦の年金の2つの注意点
本章では、専業主婦の年金について知っておくべき注意点についてお伝えします。
その注意点とは、
- これからも今と同じ年金水準が続くとは限らないこと
- 自分のライフスタイルや価値観の変化によって必要なお金が変わる可能性もあること
の2つです。
日本の年金制度が将来まで安泰かどうかは誰にもわかりません。
現在の年金制度は過去に自分たちが積み上げた保険料から年金を支給してるわけではなく、現役世代が今まさに支払っている年金保険料から支給されています。少子高齢化社会の今、年金制度の財源はかなり厳しくなっています。
また、FPとしてライフスタイルがどう変化するかも予測はできないものです。
いたずらに不安をあおり、とにかく老後に向けて準備をしなければというつもりはありません。ただ、冷静に自分の将来をみつめて計画的に準備する必要性は非常に高いです。
まずは、これらの注意点があるということを頭に入れておきましょう。
4-1. これからも今と同じ年金水準が続くとは限らない
少子高齢化が進むと今働いている現役世代の担う年金保険料の拠出が減少します。そして年金を受け取る高齢者の数はどんどん増えていき年金の支給額は逆に増えていきます。
そうなると、例えば年金の支給開始年齢が65歳からではなくもっと遅くなるかも、年金の支給水準も今より下がってしまうかも、年金の支給額がそんなに変わらなくてもインフレが進み物価が高くなってしまうかもしれない、そんな想定も踏まえて少し余裕をもった計画が必要になります。
政府としても手をこまねいているわけではなく年金制度の維持のために施策は打っています。2014年の年金の運用方針の変更もその一つですし、週20時間以上働く方には厚生年金加入を義務づける方針も徐々に進行しています。
専業主婦の年金保険料は配偶者の厚生年金保険料に加算されて徴収されているわけではなく、厚生年金制度全体の財源から国民年金保険料として納付されています。
この点については自営業の配偶者をもつ専業主婦の方や共働きで自分自身も厚生年金保険料を負担している方、独身の方などから不公平だとの声も上がっており、今後年金制度の財源が厳しくなった時には、専業主婦の方からも国民年金保険料を負担すべきという制度変更がないとは言い切れません。
4-2. 自分のライフスタイルや価値観の変化によって必要なお金が変わる可能性がある
自分自身のライフスタイルや価値観の変化によって、老後に必要なお金が変わる可能性があることにも注意が必要です。
FP相談でセカンドライフの相談にのっていると、
「私はそんなにお金使わない方なので」
「年をとったらそんなにお金は使わないわ」
といった声をよく聞きます。
ですが、実際に年金世代の方の声を聞くと、
「現役時代は頑張って節約していたけど、子供や孫が来た時にはどうしても財布のひもが緩む」
「仕事が忙しかった時はお金を使う暇がなかったが、今はたっぷり時間があるので新たな趣味ができた」
「年齢を経て体調面の不安も大きくなったので、健康維持に予想以上にお金がかかっている」
といった話がたびたび出てきます。
平均寿命が延びたことによって老後生活を送る年数も伸びていますので、自分では想像していなかった変化が起こるのです。それによりお金の使い方も変わってしまいます。
お金の使い方が変わる可能性があることを視野に入れておくようにしましょう。
5. 専業主婦の年金の不安を解消するにはライフプランを作ろう
専業主婦の人が年金の不安を解消するには、ライフプランの作成が有効です。
ライフプランは、1年単位で収支や資産残高の推移をチェックするキャッシュフロー表の作成を通じて、数年後の未来から、年金生活を開始する数十年先までの長期のお金の流れを可視化させることができます。
なぜライフプランの作成が不安解消に有効なのかというと、専業主婦の人が年金のことで不安を感じるのは、先のことが見通せないという「将来のお金に関わる不透明感」が根底にあるからです。
ライフプランを作れば、将来のお金の流れを可視化させる=“見える化”できるので、この不透明感の解消につながるのです。
将来のお金の収支全てを完璧に予測することは難しいですが、できるだけに客観的に数字を予想してシミュレーションすることにより、お金に関する未来はある程度予測することができます。
この予測をもとに今からどんな準備をするべきかを考えていけば、老後の不安だけがつのり今の生活を大きく制限してしまう、逆に何も考えず老後を迎えてしまい、もう打つ手がなく手遅れになってしまうということが防げるはずです。
6. まとめ
老後の年金生活だけではなく、今の生活もとても大切です。
いたずらに将来の不安を増幅させて、今の生活に大きなストレスをかけるのではなく
自分の未来を客観的に知り、今を楽しみ、計画的に無理なく老後に備えることが大切です。
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