遺産を受け取る額は同じなのに、誰が受け取るかによって相続税が2割も多くなることがあります。意外に知られていないこの制度について、「その時」に予想外の負担で困らないよう、説明してみます。
1.相続税額の2割加算とは
相続税額の2割加算とは「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する金額が加算される」という制度です。
言い換えると、配偶者と子、または父母以外の人が遺産を取得する場合は、相続税が2割増しということになります。
2.ケース①:孫に遺産を贈りたい
かわいい孫に、遺産の一部を直接渡してあげたい、という気持ちを持たれる方は少なくないと思います。そのような場合、孫が相続人でなくても、遺言を作成すれば、直接遺産を渡すことはできます。しかしこのような場合、孫は「配偶者と子、または父母以外」なので、孫が取得した遺産の相続税額は2割増しになります。
相続税対策のひとつとして、孫を養子にする場合もありますが、このような「孫養子」と言われる場合も、相続税額は2割増しとなります。
さらに注意が必要なのは、生命保険の死亡保険金受取人を孫にするケースで、この場合、孫は相続人ではないので死亡保険金の相続税非課税の適用が無い上に、相続税額が2割増しになってしまうので、このようなかけ方はできれば避けた方が良いでしょう。
ちなみに、このような制度は贈与税には無いので、相続税対策で孫に生前贈与を進めることについての影響はありません。
3.ケース②:兄弟姉妹、おいめい、が相続
独身の場合の遺産、また子どもがいない夫婦の二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)では、兄弟姉妹やその子(おい・めい)が相続するケースが多いと思いますが、この場合も相続人の相続税の額は2割増しとなります。
なおもし、おいやめいを養子にした場合は、養子は一親等の法定血族とされるため、2割増しはありません。
4.まとめ
頑張って作ってきた財産、また先祖から受け継いできた大切な財産について、相続税はできるだけ少なくして、子孫に残したい(引き継ぎたい)という気持ちは当然だと思います。
しかし相続には色々なルールがあり、予めある程度準備しておかないと、いざという時に慌ててしまうことになりがちです。
家系図を書いたり、財産の一覧を書き出すなどできることから、早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。
<参考> 国税庁ホームページ
「No.4157 相続税額の2割加算」 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
2019年7月13日
text by 久保田 正広
FPバンク