配偶者は相続時に大きな優遇が受けられますが注意点も!その仕組みとは

相続税って配偶者は大きな優遇があると聞いたけれど、計算がややこしくてよくわからないという方が多いようです。しかも制度の最大限活用はよく考えないと大きな損をするので、今回は相続税で損をしないために気を付けなくてはいけない点をまとめてみました。

1.配偶者は相続税がかからないって本当!?

(1)配偶者控除のしくみ

被相続人が死亡した場合、今まで夫婦で協力して財産を築いてきた配偶者には相続税の税負担を減らす配偶者控除があります。これは配偶者だけが認められる特例で大きな額の控除を受けることができます。その控除枠は1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分のうち、どちらか高額な方が「非課税」となります。
例えば、被相続人の遺産が3億8000万円あった場合は、法定相続分が1億9000万円となりますので、その1億9000万円の配偶者控除を使うことができます。
例えば法定相続人が妻1人、子供一人の場合で、被相続人の遺言で「財産のすべては配偶者のものとする」という記述があった場合、遺言通り財産はすべて配偶者にわたります。税控除分はまず、法定相続人(2人)を考慮して均等に課税分を計算します。(3億8000万円-基礎控除4200万円=3億3800万円、3億3800万円の1/2である16900万円が課税対象)そのうち、1億6900万円分は非課税。残りの1億6900万円に対してのみ、相続税がかけられます。

(2)配偶者控除のポイントと注意点

今まで一緒に人生を歩み財産を築いてきた配偶者にとってはとてもいい制度であることは間違いないと思います。基礎控除額とは桁が違う大きな控除枠だからです。この制度は一次相続(夫婦のどちらか片方が初めて亡くなる相続)に限って使われる特例となります。ただし、この制度を最大限に活用するとで、遺産分割の方法によっては二次相続(夫婦の片方がすでに亡くなっている状態で発生する相続)まで含めた「相続税額の総額」が多くなってしまうことがあります。
次に具体的事例をあげながら解説していきます。

2.配偶者控除を活用する方法

(1)有効活用と思われる例

まず、遺産分割において法定相続通りに行う場合は、配偶者控除を使うと有効になります。例えば、被相続人の遺産が2億円で、妻1人子2人という場合に発生する相続税のケースを考えてみましょう。
一次相続では基礎控除分が4800万円(3000万円+法定相続人×600万円)で課税対象が1億5800万円、法定相続通りに分割すると妻には7900万円が課税対象となりますが配偶者控除を使って非課税。子供たち2人はそれぞれ3950万円が課税対象となります。子供たち全体では7900万円です。
二次相続ではすでに一次相続で1/2遺産を受け取っているので、二次相続で受け継ぐ相続は1億円。基礎控除は3600万円になりますから、課税対象はそれぞれ3200万円となります。子供たち全体で6400万円です。
一次相続と二次相続あわせた課税対象総額は1億4300万円です。この数字を覚えておいてください。

(2)配偶者控除を最大限に活用して、相続税が増えてしまうケース

このケースはよくあるケースです。「亡くなったご主人様の遺産が基礎控除を引くと、16000万円以内になりますから配偶者控除を使って、一次相続ではすべて奥様が受け取って、相続税がかからないようにしましょう。今度ご自分が亡くなるときまで相続税は発生しませんから」というとてもありがたい助言のように思われます。
しかし、よく考えてみると一次相続、二次相続の課税対象金額が増えていることに気づきます。
一次相続では、確かに相続税はかかりません。しかし、二次相続では全額相続した配偶者の遺産2億円に対して相続税を計算することになります。つまり、二次相続では基礎控除分(3600万円)を差し引くと、1億6400万円に対して相続税がかかることになります。先ほどの法定相続通りに相続した場合(1億4300万円)よりも2100万円課税対象額が増えています。
極端な例かもしれませんが、一次相続の時に全額妻が遺産を相続するのではなく、子供にも相続しておくことで効率的な「相続税対策」をすることができます。事実、最終的には子供がいる場合、遺産は子供に行くことになります。また、残された配偶者もその後の生活費などに遺産分があてられるためそれほど多くの遺産を必要とするわけではないのでしょう。

3.まとめ

配偶者控除はこれまで一緒に財産を築いてきた配偶者に考慮して、とても有利な特例と言えます。それを上手に使って、効率的に家族にかかる「相続税課税」をより軽減できる方法がありますので、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみるのもよいと思います。相続はどの家庭もすべて同じパターンというのはありません。
家を持っているか、持っていないか、同居か同居でないか、賃貸物件を持っているのか、それとも株式や投資信託などの有価証券が多いのか、子供がいるのかいないのかで条件はみな違います。あなたが希望する相続の仕方や家族が「争族」にならないように、事前に現在の資産について、分割方法を決めておくというのもとても大切なことです。

2019年9月27日
text by 久保田 正広
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